「減算1と2、どちらがいつ適用か分からない…」というお悩みはありませんか。訪問看護では、介護保険での同一建物減算が“人数”と“敷地”で分かれ、判断を誤ると単位が大きく変わります。例えば、同一集合住宅で月20人以上なら減算対象、同一敷地の建物は利用者が1人でも減算が生じます。医療保険では同一建物で同一日に複数人へ訪問すると点数が調整されるため、日次と月次の両管理が欠かせません。
本記事では、実務で迷いがちな「20人・50人の境目」「同一敷地の見極め」「同一日3人以上の扱い」を、要件→判定→計算の順に整理します。監査で見られる記録の必須項目、短期入退去がある場合の人数カウント、夫婦同居やサ高住・有料老人ホームでの判定も具体例で解説します。
制度の目的(囲い込みの抑制と効率性の反映)を押さえつつ、最新の公的資料に基づく基準で、今日から使えるチェックリストとフローチャートを用意しました。まずは、「減算1=集合住宅の人数基準」「減算2=同一敷地は1人から」の原則を確認し、請求の取りこぼしと過誤を同時に防ぎましょう。
訪問看護の同一建物減算1と2の違いを徹底攻略!迷わず理解できる基礎のポイント
訪問看護の同一建物減算が生まれた理由と制度の背景をわかりやすく解説
同一建物減算は、同じ建物や同一敷地内に居住する利用者へ効率的に訪問できる場合に報酬を調整する仕組みです。介護保険と医療保険で考え方が異なり、介護保険は集合住宅の利用者数や同一敷地の関係で単位を減算、医療保険は同一日に同一建物で一定人数以上へ訪問した場合の点数を減算します。背景には、訪問系サービスの効率性を考慮しつつ偏在や囲い込みを抑制する目的があります。特に2024年度の改定以降は、要件と定義の明確化が進み、訪問看護の算定や請求でのルール順守が一層重視されています。訪問看護事業の現場では、訪問看護同一建物減算介護保険と訪問看護同一建物減算医療保険の運用差を理解し、建物の属性や居住者数、同一日の訪問人数を的確に把握することが重要です。
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介護保険は建物・敷地の属性と居住者数で判定
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医療保険は同一日・同一建物での訪問人数で判定
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効率性の反映と囲い込みの抑制が制度趣旨
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2024年度改定以後は運用の実務的明確化が進行
短時間での複数訪問が可能な集合住宅や同一敷地内のケースは減算の対象となりやすいため、初期設計の段階から運用設計に反映することが有効です。
なぜ同一建物減算が必要?介護業界へのインパクトをチェック
同一建物減算の狙いは、効率化で発生するコスト低下を報酬へ適切に反映しつつ、特定の建物への過度な集中(囲い込み)を抑制することです。介護報酬や診療報酬は、訪問に伴う移動や準備の負荷を前提に設計されています。ところが、同一建物や同一敷地で複数人に連続してサービスを提供できる場合は、移動コストが相対的に低下します。そこで減算の適用により、バランスを取る設計になっています。事業運営への影響としては、集合住宅の入居者数が一定以上になると単位が下がる(介護保険)、同一日に同じ建物で3人以上へ訪問すると点数が下がる(医療保険)などが代表的です。これにより、サービスの質や公平性を担保し、地域全体で療養や介護サービスが偏在せず提供されることを後押しします。結果として、算定や請求の管理精度、訪問ルートの最適化、建物別の利用者構成のコントロールが経営と現場の重要テーマになります。
訪問看護の対象サービスとよく使われる用語を初心者向けに整理
訪問看護の同一建物減算を理解するには、用語の整理が近道です。介護保険では訪問看護は介護報酬で算定し、集合住宅(例:サービス付き高齢者向け住宅、分譲・賃貸マンション、グループホーム)と同一敷地内の建物が重要キーワードです。医療保険では同一建物居住者や同一日に3人以上(訪問看護同一建物3人)が減算判定の軸になります。さらに「訪問看護同一建物夫婦」や「訪問看護夫婦減算」の検索が多いように、同一住戸や夫婦世帯でも、建物全体としての居住者数や同一日の訪問人数で適用可否が決まる点が実務の肝です。運用では、訪問看護同一建物減算計算方法を周知し、医療保険と介護保険の判定の違いを職員で共有するとミスが減ります。最後に、訪問看護同一建物複数回の扱いは保険別に取り決めがあるため、訪問看護同一建物医療保険精神など専門領域の算定も含め、事業所ルールとして明文化しておくと安心です。
| 区分 | 判定の主軸 | 典型的な対象 | 実務の着眼点 |
|---|---|---|---|
| 介護保険 | 建物属性と居住者数、同一敷地 | 集合住宅、同一敷地建物 | 住戸数と入居者数の把握、単位の減算有無 |
| 医療保険 | 同一日・同一建物での訪問人数 | 同一建物居住者 | その日の訪問数カウント、3人以上の調整 |
| 共通 | 効率性の反映と囲い込み抑制 | 事業所と隣接建物など | 訪問ルート設計、記録と請求の整合性 |
上記を押さえると、訪問看護同一建物減算1と2の違いを建物側と日別運用で切り分け、算定・請求の精度を高めやすくなります。
介護保険での同一建物減算1と2の違いをわかりやすく条件で判定
減算1のポイントと集合住宅での人数カウント実務Q&A
介護保険の訪問看護で押さえるべきは、同一建物減算のうち減算1は「集合住宅での居住者数が基準」という点です。月内に同一の集合住宅でサービスを受ける利用者が20人以上なら基本は90/100、該当建物で50人以上ならさらに85/100へと減ります。対象はサ高住や賃貸マンションなどの集合住宅で、同じ建物に住む利用者数を建物単位で合算します。訪問回数や看護の区分ではなく、あくまで居住者数の規模で算定が変動します。よくある疑問を整理します。
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同一建物居住者とは何か
- 同じ建物に住み、同一月に訪問看護のサービス提供を受けた利用者の合計です。
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夫婦や家族で同居している場合
- 同じ住戸に住む夫婦は2人で2カウントです。世帯数ではなく人数で判定します。
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訪問看護と訪問介護の関係
- 減算1の人数カウントは訪問看護での利用者数を基準に考えます。他サービスの人数は別枠で管理します。
補足として、建物名が同じで棟が分かれる大型団地は、管理や住居表示などの実態で同一建物かを確認し、曖昧な場合は運営や敷地の区画情報を突き合わせて慎重に判断します。
短期入退去のある利用者がいる場合の人数カウント実践アドバイス
短期で入退去があるときは、その月に当該建物で訪問看護を受けた人数としてカウントします。月の在籍日数は問わず、提供実績があるかがポイントです。たとえ1回のみの訪問でも1人として数えるため、入退去が多い集合住宅では月末に人数が増減しやすく、50人以上の境目に触れやすい傾向があります。運用のコツは次のとおりです。
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提供実績ベースで記録し、キャンセルや未提供はカウントから外します。
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同一月内で転居したケースは、転居前後の建物ごとに、提供があれば各建物で1カウントとなります。
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月をまたぐ退去は、退去月の提供があればカウント、翌月は提供がなければ除外します。
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夫婦の一方のみ入退去は、その月に提供があった方だけを数えます。
運用負担を減らすには、月中と月末の二段階チェックを実施し、20人と50人の境界付近の建物を重点管理することが有効です。実績台帳と請求前確認を突合して、人数ズレによる誤算定を防ぎます。
減算2の要件と同一敷地かどうかの見極め方をわかりやすく
減算2は事業所と同一敷地内にある建物への訪問看護に適用され、利用者が1人でも適用される点が最大の違いです。建物の規模や居住者数に関係なく、事業所と建物が同一の地番や区画で管理されているかがカギになります。判断の手順は次のとおりです。
- 登記・地番・賃貸契約の区画で同一敷地かを確認します。
- 共用の敷地・駐車場・塀内に含まれるかを現地で確認します。
- 公道や明確な境界で区切られていれば、原則は別敷地として扱います。
- 運営法人が同一かどうかは参考情報にとどめ、物理的な敷地の同一性で判定します。
- 境界が不明確な複合施設は、配置図や行政の区画情報で最終確認します。
注意点として、同一敷地は1人から減算であること、近接していても公道を挟めば別敷地になりやすいことを押さえましょう。減算1は人数基準、減算2は敷地基準という適用の起点が異なるため、まずは「集合住宅の人数か、敷地の同一性か」を起点に仕分けし、次に人数境界の20人・50人の順で確認すると実務で迷いません。
| 判定軸 | 減算1(集合住宅) | 減算2(同一敷地) |
|---|---|---|
| 基本要件 | 同一建物の居住者数で判定 | 事業所と同一敷地に所在 |
| 適用開始 | 20人以上で90/100 | 1人から適用 |
| 強い減算 | 50人以上で85/100 | 人数による変動なし |
| 主な論点 | 建物単位の人数カウント | 敷地境界の客観確認 |
この違いを踏まえると、訪問看護の算定で迷いやすい「訪問看護同一建物減算介護保険」の運用が安定します。判定の一次情報は台帳・登記・配置図で裏取りし、誤りやすい訪問看護同一建物夫婦の数え方や、訪問看護同一建物3人といった医療保険の人数条件と混同しないよう整理しておくことが重要です。
医療保険における同一建物居住者の扱いと訪問看護が受ける影響
同一建物に複数人訪問時の計算方法と実務ポイント
医療保険の訪問看護では、同一建物に居住する利用者へ同一日に3人以上訪問すると、所定点数が一部減算されます。趣旨は、同一建物での移動効率が高まる分を評価に反映するためです。実務では「誰をどの順番で訪問したか」「同一日の同一建物か」を明確にし、記録を時刻付きで一貫させることが重要です。減算判定は日ごとに行われるため、日跨ぎではカウントされません。また「訪問看護同一建物3人」の条件成立を見落とすと、過大請求や返戻の原因になります。夫婦や家族が同居する住戸でも、同一建物居住者の要件に該当すれば対象です。介護保険の集合住宅減算と混同しやすいため、医療保険は同一日人数が軸、介護保険は建物類型や居住者数が軸と覚えると混乱を防げます。記録の工夫として、訪問先住所の建物名を統一表記し、同一建物判定をシステム上で識別できるようにしておくと安全です。
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同一日3人以上で減算対象になりやすい
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訪問順序と開始・終了時刻を必ず記録
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建物名の表記統一で判定ミス防止
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介護保険の集合住宅減算と混同しない
※介護領域の「訪問看護同一建物減算1と2の違い」は、集合住宅か同一敷地かなど建物区分と居住者数が判断基準で、医療保険の人数基準とは切り分けて考えると整理しやすいです。
精神科訪問看護の場合はどうなる?同一建物の取り扱い注意点
精神科訪問看護でも、同一建物居住者の取り扱いは原則同様に考えます。すなわち、同一建物で同一日に3人以上の訪問が成立すると、同一建物に係る減算の考え方が関係します。精神科の特性上、ケア時間が長時間化しやすく、記録の整合性や訪問目的・療養上の指導内容の具体性がより重要です。加算の要件や精神科特有の算定要件と同時に成立させる必要があるため、同一建物の判定と並行して、算定根拠の重複・漏れを点検してください。さらに、夫婦で同一建物に居住するケースでは、同一日での連続訪問により人数カウントが進むため、スケジュール設計で時間帯を分ける、訪問の個別性を明記するなど、実地指導で説明可能な運用が求められます。医療保険の同一建物判定は日単位で集計されるため、支援計画と月間カレンダーを突き合わせ、過度な同一日集中を避けると安全です。
| 確認項目 | 精神科訪問看護の実務観点 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 同一建物判定 | 同一日3人以上の成立有無を日次で確認 | 日単位での人数カウント |
| 記録要件 | 症状変化、指導内容、時間を具体化 | 長時間訪問は根拠明記 |
| スケジュール | 夫婦や家族同居は時間帯分散を検討 | 連続訪問での人数加速に注意 |
※精神科特有の加算要件は別途要件を満たす必要があり、同一建物の扱いと併せて二重チェックすることが肝心です。
夫婦や親族が同一建物に住んでいる場合の訪問看護取り扱いガイド
夫婦・親族世帯の訪問看護で人数カウントに迷わない実務例
夫婦や親族が同一建物に居住している場合は、訪問看護の算定で重要な「同一建物居住者」の判定と人数カウントを正確に行うことがポイントです。介護保険では、集合住宅などで月平均の同一建物居住者数が一定以上になると減算が適用され、いわゆる同一建物減算1と2の違いの理解が欠かせません。一方、医療保険では同一日に同一建物での訪問が一定人数以上になると減額があります。夫婦同居や親族同居であっても、世帯は関係なく「同じ建物に住んでいる人数」で判定します。たとえば同じマンション内の別室に住む兄弟は「同一建物居住者」に該当します。訪問看護同一建物減算介護保険の対象か、訪問看護同一建物減算医療保険の基準か、制度ごとに分けて確認しましょう。訪問看護夫婦減算の可否は、夫婦が同室か別室かよりも「同一建物か」「同一日同一建物での訪問人数が何人か」が決め手です。訪問看護同一建物3人という基準が医療保険では重要で、計画時のスケジューリングにも影響します。運営法人や敷地のつながり方も判断材料になるため、建物や敷地の定義を先に押さえると実務が安定します。
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同一建物居住者は世帯でなく建物単位で数える
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医療保険は同一日・同一建物での訪問人数がカギ
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介護保険は月平均の同一建物居住者数で減算区分を判定
補足として、夫婦や親族が同時訪問でも個別の提供記録と算定要件の充足が必要です。重複や誤カウントに注意してください。
サ高住や有料老人ホームでの適用判定ワンポイント解説
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホーム、グループホームなどでは、集合住宅等に複数の利用者が居住する前提のため、同一建物減算の対象になりやすいです。介護保険では、同一建物減算1と2の違いは「居住者数の閾値」や「同一敷地内かどうか」などの要件で分かれ、運営法人が同じか異なるかは原則として決定要素ではありません。外部サービス利用型の特定施設(外部の訪問看護ステーションが提供)でも、敷地が同一であれば対象となる可能性があり、訪問看護同一建物減算計算方法の理解が不可欠です。医療保険では、同一建物に対して同一日に3人以上の訪問があると所定の減額がかかるため、同一日内の訪問組み合わせに配慮します。以下は、施設類型ごとの実務上の確認観点です。
| 施設・建物類型 | 判定の主な観点 | 実務の着眼点 |
|---|---|---|
| サ高住 | 同一建物居住者数の月平均 | 住戸数と稼働、契約状況を月次で集計 |
| 有料老人ホーム(外部サービス利用型) | 同一敷地かつ複数居住 | 併設事業所・敷地境界の確認 |
| グループホーム | 同一建物内の複数入居 | 同日訪問者数(医療)と月平均(介護) |
| 同一敷地の別棟 | 敷地の一体性 | 公道分断や地番分けの有無を確認 |
外部サービス利用型では、建物や敷地の取り扱いを管理者と共有し、訪問看護同一建物医療保険と訪問看護同一建物減算介護保険の基準を混同しないことがリスク低減に有効です。
訪問看護の同一建物減算の計算方法をケーススタディで完全マスター
介護保険の同一建物減算1と2について単位の計算手順を実例解説
「訪問看護の同一建物減算」は、集合住宅や同一敷地に居住する利用者へ効率的にサービス提供できる場合に単位を調整する仕組みです。よく問われるのが訪問看護での「同一建物減算1と2の違い」で、介護保険では対象の建物や人数の基準が異なり単位の控除率が変わります。計算の基本は、まず提供したサービスの区分ごとの基本単位を出し、同一建物に該当するかの判定→該当時の減算率を適用→加算や時間区分の調整を反映という順序です。集合住宅で月平均の対象人数が一定以上いる場合は減算1(原則10%相当の調整)、事業所と同一敷地内などは減算2(原則10%、多数居住で強い調整が入ることもある)が目安です。例えばサービス付き高齢者向け住宅で月20人以上が継続すると減算1を適用、事業所と同じ敷地にある建物での訪問は人数にかかわらず減算2を起点にします。実務では請求前に対象建物の種別、月の判定人数、適用順序を固定のチェックリストで確認すると計算ミスを防げます。
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ポイント
- 同一建物該当性の判定が最優先
- 人数基準の境界月は平均や月次判定を厳密に
- 単位計算は「基本単位→減算→加算」の順で一貫
補足として、訪問看護同一建物夫婦や複数世帯のケースは、建物単位の判定に含めて人数カウントを行います。
人数の増減がある集合住宅での月次単位計算チェックポイント
集合住宅で月ごとに居住者の訪問対象人数が増減する場合、境界値(例:20人や50人)をまたぐ月の取り扱いで誤りが生じやすいです。対策は、月初に暫定区分を設定し月中の出入りを随時反映、月末に確定判定という流れを徹底することです。特に、短期の入退去や入院・退院で人数が上下する時は、訪問の実績日ベースで在宅かつ対象に含められるかを一件ずつ確認します。強めの減算がかかる条件に接している建物ほど根拠記録(台帳・居住証明・訪問実績)の整備が重要です。また、運営法人の違いがあっても敷地や建物の同一性で該当し得るため、住所表記と地番、建物管理情報を突き合わせて誤判定を避けます。訪問看護同一建物減算介護保険では、支給限度管理や他サービスの加算との前後関係も実額に影響するため、月次締め前の横断チェックで最終単位を確定させると安全です。
| チェック項目 | 具体的な確認内容 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 建物種別 | 集合住宅か同一敷地か | 管理者へのヒアリングを記録 |
| 人数基準 | 月の対象者数の確定 | 境界月は日別実績で裏取り |
| 適用順序 | 基本単位→減算→加算 | 手順固定で二重計算防止 |
| 併用影響 | 他サービス・区分 | 支給限度と整合を確認 |
短期変動が多い月ほど、途中経過のスナップショット保存が後日の監査対応に有効です。
医療保険で同一建物に3人以上を訪問する日の点数算定のコツ
医療保険の同一建物減算は同一日に同一建物へ3人以上訪問した場合に適用されるのが基本です。算定の肝は、同一日の人数カウントを正確に行い、条件を満たしたときに所定の点数減算(例:基本点の一定割合)を適用することです。手順は次の通りです。
- 訪問実績を同一日・同一建物でグルーピングします。
- 3人以上に該当するか即日判定し、対象記録にマークを付けます。
- 基本点を算出→同一建物減算を適用→必要な加算を反映します。
- 精神科訪問看護や療養上の世話など区分差がある場合は、該当点を都度確認します。
- 再訪や複数回訪問は同一日扱いの上、所定のルールで加減算を整理します。
同一建物居住者とは、同一の建物や同一敷地内に居住する利用者を指し、訪問看護同一建物3人の基準判定に直結します。夫婦世帯が同じ建物にいれば訪問看護同一建物減算夫婦として同一日の人数に含めます。訪問看護同一建物減算医療保険は、介護保険の「訪問看護同一建物減算1と2の違い」と異なり、人数と同一日の概念が軸です。記録では建物判定の根拠、実績時刻、担当者名を必ず残し、後日の照合作業に備えると請求の整合性が高まります。
判定ミスを防ぐ!訪問看護の同一建物減算1と2違いの早わかり確認フロー
減算1か2か瞬時に見抜く条件分岐フローチャートを大公開
まずは「敷地」か「集合住宅か」を起点に判断します。訪問看護の同一建物減算では、介護保険でいう減算1と2の違いが混同されがちです。核となるポイントは、同一敷地内かどうか、集合住宅での居住者数(月平均20人以上や50人以上)、そして医療保険か介護保険かです。医療保険では同一日同一建物での3人以上の訪問が対象になり、介護保険では月次の居住者数と敷地の関係で判定します。訪問看護の運営や請求の現場では、訪問看護同一建物減算医療保険と訪問看護同一建物減算介護保険の線引きを先に行うとミスが減ります。
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医療保険の基本:同一建物で同一日に3人以上へ訪問すると減算対象(訪問看護同一建物3人の基準)。
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介護保険の減算1:集合住宅で月平均20人以上が居住すると減算。50人以上で減算率が強まる場合があります。
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介護保険の減算2:事業所と同一敷地の建物は居住者数に関係なく減算。
介護保険の「訪問看護同一建物減算1と2の違い」は、人数基準(1)か敷地基準(2)かで切り分けます。医療保険は別軸で運用され、精神科訪問看護などでも同一日の人数カウントが鍵になります。
| 判定軸 | 減算1(介護) | 減算2(介護) | 医療保険(参考) |
|---|---|---|---|
| 主基準 | 集合住宅の居住者数 | 同一敷地か否か | 同一日同一建物の人数 |
| 閾値 | 月平均20人以上(50人以上で強化あり) | 人数不問(1人から) | 3人以上で減算 |
| よくある例 | サ高住・大規模マンション | 事業所の同一敷地内棟 | 夫婦含む同一建物で複数訪問 |
上の表を起点に、まず保険種別を確定し、次に敷地、最後に人数や同一日条件を確認すると、算定の齟齬を防げます。
月次カウントチェック表と同一日訪問記録の管理テクニック
月次と日次の二層で管理すると、訪問看護の同一建物減算の計算方法を取り違えにくくなります。介護保険は月平均居住者数が軸で、減算1は集合住宅で20人以上、状況により50人以上で強化される運営も想定します。減算2は同一敷地で人数不問です。医療保険は同一日同一建物3人以上の実績が鍵で、夫婦世帯や複数回訪問時の同一建物複数回の扱いに注意します。夫婦の場合も同一建物居住者に該当し、当日の人数カウントへ加わります。
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月次チェックの要点(介護)
- 集合住宅ごとの居住者数台帳を用意し、月平均20人と50人の閾値を強調管理
- 同一敷地判定台帳で地番・敷地続き・公道の有無を記録
- 運営法人が異なる施設でも敷地が同じなら減算2の可能性を明記
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日次チェックの要点(医療)
- 同一建物での当日訪問人数を開始前に確認
- 訪問時刻・担当者・実施内容を統一書式で記録し、算定根拠を明確化
- 変更や追加訪問が出た場合の再カウント手順を運用マニュアル化
番号フローの例として、介護保険は「集合住宅かを確認」「月平均居住者数を計算」「同一敷地該当の有無を照合」「減算1か2を決定」「請求前に再点検」の順で回します。医療保険は「当日スケジュール確認」「同一建物の人数を算出」「3人以上なら減算適用で請求区分を変更」「実績確定前に最終確認」です。訪問看護同一建物減算夫婦や訪問看護同一建物医療保険精神のケースも、この記録様式に当てはめると判定がぶれません。
令和の改定でどう変わる?訪問看護の同一建物減算が現場に与えるインパクト
最新改定で知っておきたい同一建物の定義と適用要件のポイント
同一建物減算は、効率的なサービス提供が見込まれる建物内や同一敷地での訪問時に報酬を調整する仕組みです。訪問看護の現場では、介護保険と医療保険で適用の考え方が異なります。介護保険は集合住宅や同一敷地における居住者数の規模感が軸で、医療保険は同一日に同一建物で訪問した算定人数が軸です。よく検索される「訪問看護同一建物減算1と2の違い」は、介護保険の区分で語られることが多く、集合住宅の居住者数基準と同一敷地該当の有無で単位の減算率や適用範囲が変わる点が肝です。医療では同一建物3人以上で所定点数の一定割合を減算する整理となり、精神科訪問看護も原則同様の考えです。実務では以下の観点で建物判定と事前集計を定着させると安定します。
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同一建物・同一敷地の基準確認(公道挟有や運営法人の違いがあっても物理的連続性を重視)
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介護保険は居住者数の閾値、医療保険は同一日算定人数を基準に日次と月次で二層管理
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夫婦・世帯同居は同一建物居住者として扱い、訪問時間帯や回数の組み立てで誤算定を回避
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計算方法の可視化(対象か否か、どの率かを職種横断で共有)
補足として、令和の改定では対象の明確化と算定の適正化が進み、集合住宅やサービス付き高齢者向け住宅でのルール遵守がより重要になっています。
| 区分 | 判定軸 | 主な適用例 | 減算の起点 |
|---|---|---|---|
| 介護保険 | 居住者数・同一敷地該当 | 集合住宅・同一敷地の建物 | 月次で居住者規模に応じ単位を調整 |
| 医療保険 | 同一日・同一建物の算定人数 | 同日に同一建物で3人以上 | 日次で所定点数を割合減算 |
短時間で「対象か」「どの率か」を判断できるよう、建物台帳と利用者一覧を常に同期させてください。
事業運営・請求安定化のためのシステム活用術
減算は「判定の瞬発力」と「請求前の網羅チェック」が命です。手作業では抜け漏れが生じやすいため、システムでの自動化が有効です。まず、建物マスターに住所と同一敷地フラグを持たせ、利用者の居住先と紐づけます。訪問実績が確定した時点で、介護保険は月次で居住者数を自動集計し、医療保険は同一日・同一建物の3人以上トリガーで自動判定します。さらに、訪問看護同一建物減算計算方法をルール化し、加算との関係や支給限度の影響も同時チェックできるようにすると請求の安定性が向上します。現場運用は次の流れが鉄則です。
- 建物台帳を初期整備し、同一敷地の定義を共有
- 利用登録時に居住先を必須入力、夫婦や世帯情報も付帯
- 実績入力で建物判定を自動実行し、疑義はアラート表示
- 月次・日次の二層ダッシュボードで差分検知
- 請求前監査レポートで減算1と2の違いや医療・介護の境界を再確認
この仕組みを浸透させれば、訪問看護同一建物減算介護保険と訪問看護同一建物減算医療保険の併走現場でも、運営・請求・監査のリスクを最小化できます。
よくある質問でズバッと解決!訪問看護の同一建物減算1と2の違いFAQ
訪問看護の同一建物減算はいつから適用?スタート時期と月途中への対策
訪問看護で話題の同一建物減算は、介護保険では月ごとの利用状況で判定され、医療保険では同一日の訪問人数で判定されます。介護保険の「減算1」は集合住宅などでの同一建物居住者が月平均20人以上になったときに単位を90/100で算定します。「減算2」は事業所と同一敷地等の建物への訪問で、原則90/100、居住者が50人以上で85/100です。月途中で新規利用や退去があっても、判定は当月の実績で行い、適用は当該月分の請求からです。医療保険は同一建物の同一日に3人以上へ訪問したときに所定点数の一定割合が減算されます。月のスタート直後や途中変更時は、次の点を押さえるとミスを防げます。
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居住者数のカウント方法を月内で固定し記録する
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同一敷地の該当可否を図面や契約で確認する
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日別・建物別の訪問人数をシフト作成時に可視化する
上記を踏まえ、運営法人や建物の種類、契約区分により適用が変わる点を事前に確認しておくと安全です。
同一建物で複数回訪問した日はどうなる?押さえておきたい算定ポイント
同一建物で同一日に複数回訪問しても、介護保険の同一建物減算1と2は建物や居住者数などの要件で月単位に判定されるため、時間帯や回数で減算率が変動することはありません。一方で医療保険は同一建物・同一日に3人以上へ訪問したかが鍵です。午前と午後など時間帯が分かれても同一日として合算され、減算の有無が決まります。夫婦世帯や同一建物居住者への連続訪問が多い日は、以下の流れでチェックすると実務が安定します。
- 当日予定の同一建物内の人数を朝の段階で確認する
- 3人以上になり得る時間帯を把握しルートを再調整する
- 記録には建物名・戸数・訪問時刻を明確に残す
- 介護保険は建物区分と月平均人数、医療保険は同一日人数を分けて管理する
下表は要点の違いを短く整理したものです。
| 区分 | 判定軸 | 主な適用タイミング | 複数回訪問の影響 |
|---|---|---|---|
| 介護保険 減算1 | 同一建物の月平均20人以上 | 当該月の請求 | 影響なし(率は固定) |
| 介護保険 減算2 | 同一敷地、50人以上は85/100 | 当該月の請求 | 影響なし(率は固定) |
| 医療保険 | 同一日3人以上 | 当該日の算定 | 影響あり(人数で判定) |
介護と医療で判定の単位が月と日で違うこと、そして訪問回数や時間帯ではなく人数や建物条件が核心であることを押さえると、訪問看護同一建物減算の計算方法や運用のブレが解消します。訪問看護同一建物減算介護保険と訪問看護同一建物医療保険を明確に分け、訪問看護同一建物3人の基準は医療側のルールだと覚えておくと実務で迷いません。訪問看護同一建物夫婦のケースも、同一日人数や建物要件の判定にそって処理します。訪問看護同一建物減算1と2の違いは集合住宅か同一敷地か、そして人数閾値と率の差だと理解すると、日々の請求がぐっと確実になります。
事例で納得!訪問看護の同一建物減算1と2の違い判定ガイドと失敗しない運用術
集合住宅で20人以上利用がある場合の減算・単位変化シミュレーション
集合住宅で同一建物居住者が月平均20人以上となると、介護保険の訪問看護では減算1(集合住宅減算)が適用され、基本サービスの単位が90/100に調整されます。50人以上など多数の場合は区分により85/100となるケースがあり、算定漏れや過少請求を避けるには人数カウントの母数と期間を正確に管理することが重要です。医療保険は「訪問看護同一建物3人」など同一日人数の考え方が軸で、同一日に同一建物3人以上で一部が減額対象となるため、介護保険の月間人数基準と混同しないでください。対象はサ高住やグループホームなどの集合住宅で、運営法人が異なっても敷地や建物の実態で判定します。支給限度基準額への影響や加算の可否も併せて確認し、請求前チェックを徹底しましょう。
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ポイント
- 月平均20人以上で90/100、多数居住で85/100の可能性
- 介護保険は月間人数、医療保険は同一日人数で判定
- 集合住宅の範囲や敷地の判断基準を記録で明確化
補足として、人数は「その建物に居住する訪問看護の利用者数」でカウントするのが基本です。
事業所と同一敷地内建物に1人だけ居住している場合の適用と注意
事業所と同一敷地内の建物に利用者が1人だけ居住している場合でも、介護保険では減算2(同一敷地内)が1人目から適用される点が最重要です。これは集合住宅の人数基準と異なり、人数要件は不要で敷地の関係性で判定します。単位は原則90/100(多数配置基準に達すれば85/100)で、対象範囲は公道や通路を挟んでも実態として同一敷地とみなされる条件があり得ます。医療保険の訪問看護では日ごとの同一建物居住者数で減額可否が決まるため、同一敷地という概念そのものが介護保険とは別の扱いになる点に注意してください。記録としては、敷地の配置図や地番、建物の名称、同一日訪問の人数リストを残し、判定根拠を明確に保管します。請求前に算定区分・適用根拠・人数集計の3点をチェックすれば、監査・返戻のリスクを下げられます。
| 判定観点 | 介護保険(減算2) | 医療保険(同一建物) |
|---|---|---|
| 基準 | 同一敷地内なら人数不問 | 同一日の同一建物人数 |
| 適用開始 | 1人目から適用 | 同一日3人以上で減額 |
| 影響 | 基本単位が90/100等 | 1回の訪問が減額対象 |
| 根拠記録 | 敷地・建物の実態資料 | 同一日人数の訪問記録 |
同一敷地の判断は地域の運用差があるため、根拠資料の整備が安全策になります。
夫婦が同一建物内にいる場合はどうカウント?実践的な対応ステップ
夫婦が同一建物内に居住するケースは、「訪問看護同一建物夫婦」の扱いで人数カウントは2人として扱います。介護保険では集合住宅の月平均人数に加算され、20人以上の判定に寄与します。医療保険では同一日に夫婦双方へ訪問すれば同一日人数が2人となり、さらに3人目の訪問があれば減額要件に該当する可能性が出ます。訪問回数が複数でも同一人は1人としてカウントし、複数回訪問は減算の回数判定とは別で取り扱われる点に注意してください。運用では次の手順でミスを防げます。
- 同一建物居住者名簿を作成し、夫婦など世帯単位も把握する
- 介護保険は月ごとの平均人数を締日前に暫定集計する
- 医療保険は日次で同一日人数のダッシュボードを確認する
- 予定調整で同一日3人以上を把握し、訪問順や担当を最適化する
- 判定根拠(建物情報・訪問実績)を請求書類と一緒に保管する
夫婦はあくまで二つの「居住者」としてカウントし、計算方法は建物全体の基準に沿って適用するのが原則です。

